みなし弁済 とは・・・

みなし弁済

みなし弁済というのは、利息制限法で定められた限度利率以上の金利を合法扱いとする例外的な規定のことをいいます。利息制限法の規定で、債務者本人が自由意志のもとで、限度利率以上の金利を支払った場合、それが出資法で定められた限度利率以内であれば合法と認める、という例外を認めています。

利息制限法の限度利率以上、出資法の限度利率以下の金利はグレーゾーン金利と呼ばれています。利息制限法で定められている利息の限度率は元本が10万円以下だと20%、10万円から100万円だと18%、100万円以上だと15%までというふうに定められているのに対し、出資法で定められている利息の限度率は29.2%と差があります。

みなし弁済は、消費者金融などにおいては通常、認められることはありません。かなり厳しい条件のもとでしかなりたたないため、訴訟を起こせば違法になることがほとんどです。