瑕疵 担保 とは・・・

瑕疵 担保

瑕疵担保というのは、売買契約時に、物品に買主側が予想不可能であったと思われる瑕疵、すなわち欠陥があった場合、売主に損害賠償や契約解除を申し入れることができる民法をいいます。

瑕疵担保は通常、買主側が瑕疵の存在を知ったときから1年以内であれば損害賠償請求ができます。瑕疵が重大であり、本来の目的がまったく果たせない場合、契約そのものを解除することもできます。ただし、瑕疵担保の効果は民法上は1年以内ですが、売主に対しては不安が長引くだけのものであるため、その契約内においては、瑕疵担保無し、としたり、瑕疵担保の期間を縮めていることも多いので注意が必要です。

瑕疵担保は別名を瑕疵担保責任といいます。