利息制限法 とは・・・

利息制限法

利息制限法というのは金銭の貸し借りについての民法の1つ。金銭の貸し借りにおいて利息の限度利率を定めた法律です。

利息制限法は1954年公布です。いわゆるサラ金などといった悪徳貸金業者が定めている高金利を規制するために定められています。現在利息制限法法で定められている利息の限度率は元本が10万円以下だと20%、10万円から100万円だと18%、100万円以上だと15%までというふうに定められています。これを上回った利息は天引きされ、債権者側は請求できません。支払い済みであった場合も、債務者側に上回った利息分を返還する必要があります。

利息制限法と同様に高金利規制をする法律に、出資法があります。利息制限法の限度利率以上、出資法の限度利率以下の金利はグレーゾーン金利と呼ばれています。たいていのキャッシングは利息制限法を満たしていないため、無効な金利であるとして申し立てが行われた前例もあります。