損害遅延金 とは・・・

損害遅延金

損害遅延金というのは、金銭の貸し借りにおいて、まえもって決められていた期日までに融資額の一部または全部などが返済できない場合、通常の融資額から発生する利息のほかに支払う必要のある金利の1つです。キャッシング会社にとって延滞は債務の滞りに直結しているため、延滞をすると債務者には新たに、遅延利率とともに損害遅延金が発生します。損害利率は通常の借り入れ金利よりも度合いが高いもので、延滞をした分だけ多く払わなければいけなくなります。

損害遅延金の利息も、出資法に基づき、利息の限度は29.2%までとなっています。

損害遅延金は別名、遅延損害金といいます。